よくある不動産のご相談
不動産を購入したが、測量すると面積が契約書に記載された面積よりも少なかった
購入した不動産に瑕疵があったが契約書に売主は瑕疵担保責任を負わない旨の定めがあった
所有する不動産が知らないうちに第三者に売却されてしまっていた
借地権付の建物を購入したが、地主の承諾が得られなかった
実際のケース紹介
瑕疵担保責任を負わない旨の特約
- ご相談内容
- ある土地建物を購入したところ、そこにある浄化槽が、使用可能という説明を受けていたのに設備の腐食等による損壊がひどく使用不可能な状態だった。売主に代金の一部返金を請求したが、契約書に瑕疵担保責任を負わないと書いてあることなどを理由に返金を拒否されている。
- 解決事例
- すでに当事者同士で何度も文書のやり取りを行っていましたが押し問答が続き埒があかない状態のようでした。
そこで、当方の主張を補強すべく、浄化槽の状況につき、業者から損壊の程度が大きく修理不能な状態に至っているとの意見を書面でいただきました。また、役所に照会して売主が法定の浄化槽の定期検査を行っていなかったことを確認するなどして、売主には少なくとも浄化槽の使用不能につき重過失があると主張して交渉を行いました。
売主は、不動産売却まで浄化槽は問題なく使えていた等と反論していましたが、交渉の結果、ご相談者の要求に近い金額を返金してもらうことで和解を成立させました。
署名押印が妻によりなされていた
- ご相談内容
- 知らないうちに夫が所有していた不動産が第三者に売却されてしまった。登記簿謄本を見ると、夫から妻に贈与を原因として所有権が移転されており、その同日、今度は妻からある会社に売買を原因として所有権が移転していることがわかった。
不動産を取り戻すことができないか。
- 解決事例
- 夫が妻を問い質したところでは、妻は、購入者の紹介者から、ある目的のため、不動産を妻名義にしておいてほしいと頼まれ、そのために必要と言われて夫の実印や健康保険証を持ち出して言われるままに紹介者に渡したということでした。
妻にも面談して事実の詳細を聴取したうえで、まず、不動産が転売等されないよう処分禁止の仮処分命令をとり、そのうえで妻と登記名義人の会社を相手に、夫から妻への所有権移転登記、妻から登記名義人の会社への所有権移転登記の抹消を求めて裁判をしました。
この裁判では妻にも代理人がつき、夫の言い分に沿う主張をしましたが、妻は一定の売買代金を購入者から受け取っていた(実勢価格よりも相当少額でした)など、詳しくは書けませんが諸々の事情があり、結局、妻が受け取った代金(妻は費消してしまっていました)を夫が購入者に返金することにより、無事、不動産を取り戻すことができました。
不動産に関する初回相談は無料です
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2回目以降は30分5,000円(税別)
事件の依頼後は相談料は不要です。