顧問制度

Legal adviser

顧問制度

顧問弁護士は企業の「かかりつけ医」であり、「企業経営のパートナー」です。 賢明な経営者のあなた様なら、企業経営と法律は不可分であることはご存知の通りです。 「法律に詳しい経営パートナーがいたら…..」

それが顧問弁護士です。

顧問弁護士をつける6つの理由

1.すぐに相談できる

初めて会う弁護士と法律相談をしたいと思ったときには、

  1. 法律事務所を探して連絡
  2. 相談の可否を確認
  3. 費用の見積を確認
  4. 日程調整の後
  5. 相談

という流れになります。また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。
しかし、一旦顧問契約を締結してしまえば、このような手続きを踏まずに、いきなり顧問弁護士に電話したり、電子メールを送ったりして法律相談をすることが可能です。また社内で契約の締結権限のある方でなくても、問題に直面している各社員が直接顧問弁護士に相談を持ちかけることもできます。 さらに企業における問題では、法律問題かそうでないか、弁護士に相談すべきかそうでないかの判断に迷うことがありますが、顧問弁護士であれば、たとえ弁護士に相談すべきではない問題を相談したとしても、なんら問題はありません。
顧問契約締結した多くの方が、いつでも相談して不安を解消できるようになったと、喜んでいただいています。

2.業務内容や内情の理解が得られる

初めて訪れた病院で、医者に自分の症状を説明する際に、うまく伝わらなかったり、時間がかかったりしたことはありませんか。一方、かかりつけの医者であれば、その都度多くを説明しなくても、要点を伝えるだけで済みます。
弁護士もこれと同じで、顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。いざというときになってから弁護士を見つけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになり、時間もかかり、また、必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。顧問契約は、皆様と弁護士との相互理解を深める仕組みです。

3.迅速な対応が期待できる

企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には、契約書送付、見積もり、費用交渉、実施といったプロセスを辿ることになります。一方、顧問弁護士がいて、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
また法的な紛争の初期段階においては内容証明郵便を送付することがよくあり、多くの場合顧問弁護士の名義で送付すると効果的です。
このようなご依頼を迅速に行うことができます。

4.よりよい契約交渉や紛争解決が図れる

気軽に相談できることの効果として、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。契約上相手方に主張すべきポイントや、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘をうけ、これを契約交渉に反映させていくのです。
また実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は、紛争を第三者的な観点から紛争を冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。たとえ紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。

5.信頼関係を構築しやすい

弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており、信頼の置けない依頼者を警戒する傾向があります。また弁護士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。
弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟追行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めること可能となります。

6.法務コストの削減

多くの大企業は法務部を有しており、社内の法律問題を一手に集中させ、解決しています。しかし近時のM&Aブームの中、優秀な法務担当者を採用するのは困難です。また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは現実的ではない場合が多いです。顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、中小企業やベンチャー企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、低コストかつ手間のかからない法務強化策です。

顧問契約の内容

法律相談、契約書チェック等
費用:52,500円/月 /事業者
(ただし、事業内容、規模等によってご相談に応じます)

顧問契約のインタビュー

当事務所の顧問契約を希望される場合は、インタビューを無料で行っております。 貴社の業務内容、法律的課題をお伺いし、また当事務所の得意分野、方針等を具体的にお話します。また、弁護士の人柄・個性等を見て、ご検討いただけます。
こちらまで、ご連絡ください。

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