高齢者の財産管理(任意後見制度・法定後見制度など)


 
ご相談
相談者から詳しくお話しをお聞きし、任意後見制度と法定後見制度の内容、それぞれの制度を利用する場合にかかる弁護士費用その他の費用をご説明します。
 
 
受任
ご依頼により受任します。

任意後見制度を選択できる場合(依頼者に判断力がある場合)

任意後見制度は、本人にまだ判断力があるうちに、将来認知症などで判断力がなくなった場合に備えて、自分で選んだ代理人(任意後見人)と、自分の財産の管理や療養看護に関する代理権を任意後見人に与える契約(任意後見契約)を締結しておく制度です。任意後見契約は公証役場で、公証人の作成する公正証書で締結します。
この制度のメリットは、任意後見人を誰にするか、任意後見契約の内容をどうするかなどを、ご自分で決められることです。
また、オプションで、任意後見契約において、判断力がある時点からの財産管理も委任することができます。

  1. 事前調査を行い、財産目録と年間収支予定を作成します。
  2. 公証人役場で任意後見契約を締結します。  
    • 場合によって、財産管理能力の有無について、医師の診断書を求められる場合があります。
  3. ご本人に判断力がなくなった場合に、任意後見人の請求により裁判所が後見監督人を選任します。
    • 任意後見人は、任意後見契約に定められた内容に従い、裁判所と後見監督人の監督の下で、本人の代理人として、財産管理や療養看護に関する契約を行います。

法定後見の場合(依頼者に正常な判断力がない場合)

法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があり、ご本人の判断力により、どれを利用できるかが決まります。
法定後見制度では、裁判所の選任した成年後見人が、ご本人の代理人として、ご本人の利益を考えて、ご本人の財産を管理したり、ご本人の財産上の行為に同意を与えたりします。

  1. 成年後見人等の選任に必要な資料を集めます。
    (財産管理能力の有無について、医師の鑑定書が必要です。)
  2. 家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立をします。
  3. 家庭裁判所の決定により成年後見人等が選任されます。
  4. 「後見」の場合   成年後見人が財産の管理を開始します。
    成年後見人は、就任後、速やかに財産目録と年間の収支予定を作成し、裁判所に提出します。その後、1年ごとに財産目録と報告書を裁判所に提出します。