遺言・相続

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遺産分割交渉・調停

遺産分割交渉・調停の場合の流れ

  • 1.交渉
  • 2.調停
  • 3.審判

遺産分割事件は、裁判外の交渉から始まりますが、交渉で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをし、家庭裁判所で中立の調停委員の助言を受けながら話し合いをします。調停で話し合いがつけば、調停成立となり、調停内容に従って遺産を分けます。
しかし、調停で話し合いがつかなければ、審判手続きとなります。審判手続きは、訴訟に近い手続きで、当事者が主張と証拠の提出を行い、審判という裁判所の公的な判断を受けます。この審判により、遺産の分け方が決まります。

弁護士費用

相談料 初回1時間は無料
2回目以降は30分5,000円(税別)
事件の依頼後は不要です。
着手金 一律20万円(税別)です。
調停や審判となっても、解決まで追加の着手金はありません。
報酬

交渉で解決した場合
依頼者が手にした遺産の評価額の5%(税別)

調停で解決した場合
依頼者が手にした遺産の評価額の8%(税別)

審判で解決した場合
依頼者が手にした遺産の評価額の10%(税別)

※事案が複雑な場合、遺産が高額となる場合には上記とは異なる弁護士費用をご提案させていただくことがあります。
※遺産の評価:金融資産は額面です。不動産は時価です。

遺留分減殺請求事件

遺留分減殺請求事件の流れ

  • 1.交渉
  • 2.調停
  • 3.訴訟

遺留分減殺請求事件は、裁判外の交渉で始まりますが、交渉で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをするか、地方裁判所に訴訟を提起するか、どちらかを選ぶことができます。
建前上は、先に調停をすることになっていますが、実務上は対立が激しく、調停成立の見込みがつかない場合は、調停を飛ばして地方裁判所に訴訟を超しても、そのまま地方裁判所で審理してくれます。
地方裁判所の審理は、訴訟手続きですから、当事者が主張と証拠をぶつけ合い、判決で決着をつけることになります。
もっとも、裁判官の勧告により、和解の話し合いを進め、和解により解決することもあります。

弁護士費用

1.遺留分減殺請求をする場合
相談料 初回1時間は無料
2回目以降は30分5,000円(税別)
着手金 20万円(税別)
報酬

①交渉により解決した場合
依頼者が取得した遺留分額の5%(税別)

②調停により解決した場合
依頼者が取得した遺留分額の8%(税別)

③訴訟により解決した場合
依頼者が取得した遺留分額の10%(税別)

2.遺留分減殺請求を受ける場合
相談料 初回1時間は無料
2回目以降は30分5,000円(税別)
着手金 20万円(税別)
報酬

①交渉により解決した場合
依頼者が取得した金額の3分の1の2%(税別)または、請求額から減額した金額の5%(税別)のどちらか多い方

②調停により解決した場合
依頼者が取得した金額の3分の1の4%(税別)または、請求額から減額した金額の8%(税別)のどちらか多い方

③訴訟により解決した場合
依頼者が取得した金額の3分の1の6%(税別)または、請求額から減額した金額の10%(税別の)どちらか多い方

※事案が複雑な場合、遺産が高額となる場合には上記とは異なる弁護士費用をご提案させていただくことがあります。
※遺産の評価:金融資産は額面です。不動産は時価です。

遺言書作成・遺言執行

遺言書作成

定型 10万円
非定型

【基本】

  • 遺産の額が300万円以下の部分 20万円
  • 300万円を超え、3,000万円以下の部分 1%
  • 3,000万円を超え、3億円以下の部分 0.3%
  • 3億円を超える部分 0.1%

【公正証書にする場合】

  • 上記の手数料に3万円を加算する

※消費税は別途いただきます。

遺言執行

基本
  • 遺産の額が300万円以下の部分 31万5,000円
  • 300万円を超え、3,000万円以下の部分 2%
  • 3,000万円を超え、3億円以下の部分 1%
  • 3億円を超える部分 0.5%
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。

※消費税は別途いただきます。

遺言無効確認訴訟

遺言書が作成された当時、遺言者が認知症であり遺言書の内容を理解することができなかった場合や遺言書の筆跡が遺言者の筆跡と異なる場合などに、遺言が無効であることを裁判所に確認してもらう訴訟です。
遺言無効確認訴訟は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に訴えを提起しなければなりません。

弁護士費用

1.遺言無効確認訴訟を提起する場合(原告となり遺言の無効を主張する場合)
着手金

①遺産総額が3,000未満以下の場合
30万円(税別)

②遺産総額が3,000万円以上1億円未満の場合
40万円(税別)

③遺産総額が1億円以上の場合
50万円(税別)

報酬金

①勝訴の場合(遺言が無効となった場合)

  • 引き続き遺産分割事件をご依頼になるとき
    0円 (→遺産分割事件の着手金と報酬金をいただきます。)
  • 遺産分割事件をご依頼にならずに終了するとき
    依頼者の法定相続分の評価額10%(税別)

②敗訴の場合
引き続き遺留分減殺請求事件をご依頼になるとき 0円
(→遺留分減殺請求事件の着手金と報酬金をいただきます。)

2.遺言無効確認訴訟を提起された場合(被告となり遺言の有効を主張する場合)
着手金

①遺産総額が3,000未満以下の場合
30万円(税別)

②遺産総額が3,000万円以上1億円未満の場合
40万円(税別)

③遺産総額が1億円以上の場合
50万円(税別)

報酬金

①勝訴の場合(遺言が有効となった場合)

  • 引き続き遺留分減殺請求事件をご依頼になるとき
    0円 (→遺留分減殺請求事件の着手金と報酬金をいただきます。)
  • 引き続き遺産分割協議事件をご依頼になるとき
    0円 (→遺産分割事件の着手金と報酬金をいただきます。)
  • 遺産分割協議事件をご依頼にならずに終了するとき
    依頼者の法定相続分の評価額10%(税別)

②敗訴の場合(遺言が無効になったとき)
引き続き遺産分割協議事件をご依頼になるとき
0円 (→遺産分割事件の着手金と報酬金をいただきます。)

不当利得返還請求事件
(または不法行為による損賠賠償請求訴訟)

遺産となるはずであった預貯金を、被相続人が亡くなる前後に一部の相続人が勝手に引き出してしまうことがあります。一部の相続人が引き出した預貯金は遺産ではなくなり、遺産分割の対象とならないとするのが実務の取り扱いです。
この場合、他の相続人は、預金を引き出した相続人に対して、不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟を提起し、引き出された預金のうち自分が相続するはずであった部分の返還あるいは賠償を求めることになります。
不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に訴えを提起しなければなりません。

1.訴訟を提起する場合(原告となり引き出された預金の返還あるいは賠償を求める場合)

⑴ 不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟と遺産分割事件とを同時にご依頼になるとき

着手金 相手方に請求する金額の4%(税別)
報酬金 相手方から支払いを受けた金額の8%(税別)

⑵ 不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟だけをご依頼になるとき

着手金 相手方に請求する金額の5%(税別)
報酬金 相手方から支払いを受けた金額の10%(税別)
2.訴訟を提起された場合(被告となり引き出した預金の返還あるいは賠償を求められた場合)

⑴ 不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟と遺産分割事件をともにご依頼になるとき

着手金 請求を受けた金額の4%(税別)
報酬金 請求額された金額のうち支払いを免れた金額の8%(税別)

⑵ 不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟だけをご依頼になるとき

着手金 請求を受けた金額の5%(税別)
報酬金 請求額された金額のうち支払いを免れた金額の10%(税別)

遺産整理業務・その他

遺産整理業務

遺言書により遺産を取得した場合や遺産分割により遺産を取得した場合に、取得した預貯金、有価証券、不動産の名義移転や売却を行う業務です。

整理の対象となる遺産の評価額が3,000万円未満の場合 遺産の評価額の2%(税別)
整理の対象となる遺産の評価額が3,000万円以上1億円未満の場合 遺産の評価額の2% + 50万円(税別)
整理の対象となる遺産の評価額が1億円以上の場合 遺産の評価額の1% + 150万円(税別)

その他

遺言検認手続き 1件10万円(税別)
相続放棄手続き 1人10万円(税別)
同一の被相続人について2人目以降1人2万円(税別)
相続放棄申述証明書の取得手続 1人10万円(税別)
同一の被相続人について2人目以降1人2万円(税別)
相続財産管理人選任申立 20万円(税別)
遺産分割等に付随する成年後見申立及び不在者財産管理人選任手続 10万円(税別)

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