借金


処理手順

 
ご相談
借入先・借入期間・借入金額などをお聞きし、どのような手続が利用できるか、また、各手続の弁護士費用をご説明します。
 
 
受任
ご依頼により受任します。
 
 
受任通知の発送
受任と同時に、貸金業者や金融機関に対して、取立ての停止と取引経過の開示を求める受任通知を発送します。
→ 貸金業者や金融機関からの請求が止まります。
 
 
取引経過の調査
貸金業者や金融機関から開示された取引経過を精査し、開示漏れ・開示隠しがないか確認します。もし、開示漏れや開示隠しがあった場合は、開示されていない取引経過の開示を求めます。
 
 
利息の再計算
貸金業者や金融業者が開示した取引経過に基づいて、利息制限法による利息の再計算(引直し計算)を行い、借入残額または払い過ぎた利息(これを過払い金といいます。)の金額を確定します。
 
 
処理方針の決定
貸金業者や金融機関に対して、払いすぎた利息(過払い金)がある場合は、過払い金返還請求をし、過払い金を取り戻します。
また、借入残額が残った場合には、相談者と協議して、任意整理、自己破産の申立、民事再生のどれを選ぶか、決定します。
  • 任意整理を選んだ場合
    • 長期分割の和解案を作成し、貸金業者や金融機関と交渉します。
    • 和解契約を締結します。
    • 和解契約に従った無理のない返済により、時間をかけて借入れを解消します。
  • 自己破産・民事再生を選んだ場合
    • 申立に必要な資料を集め、申立をします。
    • 裁判所での手続が終われば、過去の借入れを清算できます。
大家さんの法律相談室