処理手順
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借入先・借入期間・借入金額などをお聞きし、どのような手続が利用できるか、また、各手続の弁護士費用をご説明します。 |
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| ご依頼により受任します。 | |
| 受任と同時に、貸金業者や金融機関に対して、取立ての停止と取引経過の開示を求める受任通知を発送します。
→ 貸金業者や金融機関からの請求が止まります。 |
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| 貸金業者や金融機関から開示された取引経過を精査し、開示漏れ・開示隠しがないか確認します。もし、開示漏れや開示隠しがあった場合は、開示されていない取引経過の開示を求めます。 | |
| 貸金業者や金融業者が開示した取引経過に基づいて、利息制限法による利息の再計算(引直し計算)を行い、借入残額または払い過ぎた利息(これを過払い金といいます。)の金額を確定します。 | |
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貸金業者や金融機関に対して、払いすぎた利息(過払い金)がある場合は、過払い金返還請求をし、過払い金を取り戻します。
また、借入残額が残った場合には、相談者と協議して、任意整理、自己破産の申立、民事再生のどれを選ぶか、決定します。
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