離婚


処理手順

 
ご相談
ご相談者のお話を伺い、離婚が可能かどうか、離婚をする場合の手続、離婚した場合に子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などがどうなるか、弁護士費用はどれくらいかかるかなどについて、ご説明します。
 
 
受任
ご依頼により受任します。
 
 
証拠の確保及び各種調査
離婚の原因となる事実(不貞行為や暴力など)について、これを立証する証拠を確保します。  また、離婚した場合の子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などについて、依頼者の希望の実現に必要な証拠を収集します。
 
 
交渉開始
相手方に離婚を求める通知を送り、交渉を開始します。
 
 
離婚調停の申立
相手方が交渉に応じない場合や交渉が不調に終わった場合には、家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てます。  また、もし相手方が、生活費を支給しない場合は、生活費の支給を求める申立(婚費分担の申立といいます)もします。
 
 
離婚調停
家庭裁判所において、離婚や親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などの離婚の条件について、調停委員を交えて話し合います。  調停が成立すれば、離婚が実現します。また、調停により離婚の条件も決まります。
   
 
離婚調停が不調となった場合
 
 
 
保全処分の申立て
ケースによっては、夫の将来の退職金等を仮に差し押さえて保全します。
 
 
離婚の訴え
離婚調停が不調に終わった場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを提起します。  勝訴判決により、強制的に離婚と離婚の条件が決まります。
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