処理手順
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ご相談者のお話を伺い、契約解除が可能かどうか、解除した後の手続、裁判で滞納家賃の支払や明渡しを求める場合に、弁護士費用その他の費用はどれくらいかかるかなどについて、ご説明します。 |
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| ご依頼により受任します。 | |
| 契約解除の原因となる事実について、これを立証する証拠を確保します。 | |
| 借家人に契約を解除する通知を送り、滞納家賃の支払及び貸室の明渡しを求める交渉を開始します。 | |
| 借家人が貸室に正体不明の第三者を引き込み、明渡しの手続きを妨害するおそれがある場合などは、そのようなことを禁止する命令(仮処分)を裁判所から出してもらう手続きをとります。 | |
貸室の明渡しを求める訴え |
借家人が交渉に応じない場合や交渉が不調に終わった場合には、裁判所に滞納家賃の支払及び貸室の明渡しを求める訴えを提起します。
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| 勝訴判決により、滞納家賃の支払及び貸室の明渡しが命じられます。 | |
| 借家人が判決に従わない場合は、強制執行により強制的に明渡しをさせます。 |


